地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第16条(資産の交換等の制限) 組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。 ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。