地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第17条(出納役) 会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。 2 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。