地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第101の12条(七十歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
七十歳以上の組合員について、法第四十四条第一項の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定する場合においては、第百一条の十第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。
3 指定都市職員共済組合等は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額を決定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となつた期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。