国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第96の7条(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
組合は、法第四十一条第一項(同条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第二十四条の四の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。 この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構、国際博覧会協会若しくは園芸博覧会協会に通知しなければならない。
2 前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額の決定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。
3 組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。