地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第101の11条(第三号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)
第三号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第二十四条の四の規定により当該被保険者の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第四十四条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第一項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。
3 第三号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、国際博覧会派遣職員又は園芸博覧会派遣職員となつた場合における前条第四項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額を」とする。