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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令昭和六十二年政令第三百三十五号

第4の3条(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)

法第五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。 2 法第五条の二の二第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第一項に規定する保険料又は同条第三項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。 一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の十二月の属する同法第八十一条第四項の表の上欄に掲げる月分に応じそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額 二 厚生年金保険法第二十四条の四第一項後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額に三を乗じてこれを十二で除して計算した金額 三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第百六十条第一項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額 四 健康保険法第四十五条第一項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額を十二で除して計算した金額 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。 4 法第五条の二の二第五項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第三項又は第六項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に百分の二十を乗じて計算した金額とする。 5 法第五条の二の二第五項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年一月一日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 6 その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条又は第五十七条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項の規定により法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。