租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第5の2条(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
相手国等の相手国等転出時課税の規定の適用を受けた所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者が、当該適用に係る資産の譲渡(同法第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)又は未決済信用取引等(同法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(同法第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいい、当該相手国等におけるこれに相当するものを含む。以下この条において同じ。)の決済をした場合において、当該相手国等との間の租税条約の規定において当該譲渡又は決済による所得について課する所得税の課税標準又は所得税の額の計算に当たつて当該適用を受けたことを考慮するものとされているときは、当該資産(同法第六十条の四第一項の規定の適用があるものを除く。)については同法第六十条の四第一項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等と、当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引(同条第二項の規定の適用があるものを除く。)については同条第二項に規定する外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引とそれぞれみなして、同法その他所得税に関する法令の規定を適用する。 この場合において、同条第一項中「事業所得の金額」とあるのは「事業所得の金額、山林所得の金額」と、「をしたものとみなして当該譲渡に係る」とあるのは「による所得に相当する」と、同条第二項中「をしたものとみなして算出された」とあるのは「による」と、「相当する」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する」とする。
2 前項に規定する相手国等転出時課税の規定とは、相手国等における所得税法第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他の事由により当該相手国等に係る相手国居住者等でなくなつた場合に当該相手国等の法令の規定によりその有している資産の譲渡による所得又はその契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済による所得に相当する所得について同法第九十五条第一項に規定する外国所得税を課することとされているときにおける当該相手国等の法令の規定をいう。
3 第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。