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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第33条(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)

改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条及び次条において「七十歳以上の使用される者」という。)であって、昭和十二年四月一日以前に生まれた者であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は七十歳以上の使用される者である日(次項において「被保険者等である日」という。)が属する月以前の一年間の各月における改正後厚生年金保険法第四十六条第二項において準用する改正後厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額に相当する額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該標準賞与額に相当する額を含まないものとする。 2 国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者について、改正後厚年令第三条の六第二項の規定を適用する場合(次の各号に掲げる場合に限る。)においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、被保険者等である日が属する月以前の一年間の各月における同項各号に掲げる額には、施行日の属する月の前月以前の各月における当該次の各号に定める額を含まないものとする。 一 その者が七十歳以上の使用される者であって昭和十二年四月一日以前に生まれた者である場合 改正後厚年令第三条の六第二項第一号に掲げる額 二 施行日の属する月の前月以前の当該各月から施行日の属する月の前月までの間に、改正後厚年令第三条の六第二項第二号及び第三号に掲げる額が、改正前国共済法第八十条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する総収入月額相当額、改正前地共済法第八十二条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する基準収入月額相当額又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第八十条の規定の適用を受けたときにおける同条第一項に規定する総収入月額相当額の計算の基礎とされていない場合 改正後厚年令第三条の六第二項第二号及び第三号に掲げる額

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なし