被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第50条(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。 一 次に掲げる旧国共済法による減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧国共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率 イ 昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金 ロ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの ハ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で旧国共済法附則第十二条の五第二項に規定する政令で定める者又は旧国共済法附則第十三条の十に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧国共済法による減額退職年金を除く。) 二 前号に掲げる者以外の旧国共済法による減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
2 前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。