被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十五号
第63条(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)
なお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一項 )の )の額から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額(第三項において「加給年金額」という。)を控除して得た 第三項 が控除調整下限額 から加給年金額に相当する額を控除した額が控除調整下限額 をもつて に当該相当する額を加えた額をもつて
2 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。