厚生年金保険法施行令昭和二十九年政令第百十号
第3の13の3条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給停止の特例の適用に関する読替え)
二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、法第七十八条の二十九の規定を適用する場合については、同条中「第四十六条」とあるのは「第四十六条(第六項については、第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」とする。
2 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について前項の規定により読み替えられた法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた法第四十六条第六項(法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における第三条の七の規定の適用については、同条第一号中「月数」とあるのは「月数(その者の二以上の被保険者の種別(法第十五条に規定する被保険者の種別をいう。以下この条において同じ。)に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、法第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」と、同条第三号の二及び第四号の二中「月数」とあるのは「月数と当該退職共済年金の受給権者に係る老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)とを合算した月数」とする。