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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第79条(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)

法第三十四条に規定する政令で定める年金たる給付は、第三十六条第一項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。 2 老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。 3 第一項に規定する年金たる給付(第三十六条第一項第一号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。 4 第一項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。