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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)平成十五年人事院規則二四―〇

第16条(派遣に係る人事異動通知書の交付)

任命権者は、次に掲げる場合には、検察官等に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。 一 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により検察官等を派遣した場合 二 第四条派遣検察官等又は第十一条派遣検察官等に係る派遣の期間を延長した場合 三 派遣の期間の満了により第四条派遣検察官等の派遣が終了した場合又は第十一条派遣検察官等が職務に復帰した場合 四 第四条派遣検察官等の派遣を終了させた場合又は第十一条派遣検察官等を職務に復帰させた場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし