人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)令和四年人事院規則一一―一一
第3条(管理監督職から除かれる官職)
法第八十一条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 一 法第八十一条の六第二項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占める官職 二 病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める官職(前号に掲げる官職を除く。) 三 研究所、試験所等の長で人事院が定める官職 四 迎賓館長 五 宮内庁次長 六 金融庁長官 七 国税不服審判所長 八 海難審判所の審判官及び理事官 九 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査をその職務の内容とする事故調査官で人事院が定める官職 十 地方環境事務所の国立公園調整官 十一 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものの官職 十二 法第七十九条の規定により休職にされた職員若しくは法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職する日、法第八十二条の規定により停職にされた職員、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員、育児休業法第三条第一項の規定により育児休業をした職員、官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣された職員、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をした職員、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項若しくは第八十九条の三第七項に規定する派遣職員、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をした職員、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員が職務に復帰する日又は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員が同条第七項に規定する弁護士職務経験(第五条第二号において「弁護士職務経験」という。)を終了する日までの間に占める官職 十三 指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職であって、次に掲げるもの(前号に掲げる官職を除く。) イ 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる官職 ロ 附則第二条の規定により読み替えられた各号列記以外の部分に規定する官職若しくは第一号から第七号までに掲げる官職若しくは管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える次条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる官職への昇任若しくは転任が予定されている職員又は任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員となることが予定されている職員を引き続き任用するため、人事管理上の必要性に鑑み、十四日を超えない期間内(人事管理上特に必要と認める場合は必要と認める期間内)において臨時的に置かれる官職 十四 前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第八十一条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院が定める官職