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人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)令和四年人事院規則一一―一一

第19条(管理監督職への併任の特例)

任命権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第七条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。 一 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された異動期間に係る管理監督職を占める職員 二 法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務している管理監督職を占める職員 三 第三条第一号から第十号までに掲げる官職を占める職員 四 第四条第一項各号又は第二項各号に掲げる官職を占める職員

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なし