人事院規則一一―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)令和四年人事院規則一一―一一 第7条(管理監督職への併任の制限) 法第八十一条の三の規定は、併任について準用する。 ただし、検察官を管理監督職に併任する場合は、この限りでない。