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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律平成十五年法律第四十号

第20条(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 2 前項に定めるもののほか、第十一条第一項の規定により派遣された検察官等が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

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なし