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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第96の2の6条(七十歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

七十歳以上の長期組合員について、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該長期組合員の標準報酬の決定又は改定(同条第二項に規定する短期給付等事務に関する標準報酬の月額の決定又は改定を除く。)が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。 2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第九十六条の二第一項から第五項まで(同条第七項の規定によりこれらの規定を読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなす。 3 組合は、第一項の規定により七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該七十歳以上の使用される者ごとに、その七十歳以上被用者の標準報酬月額及び当該七十歳以上被用者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を連合会に通知しなければならない。

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なし