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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号

第8条(資料の提出その他の協力)

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文を準用・引用する条文 8

準用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第1条 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 引用 国家公務員共済組合法施行規則 第96の2条 (標準報酬の決定等) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第20条 (国家公務員共済組合法の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第31条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第1条 (国有財産の無償使用) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第3条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第7条 (法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)