令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号 第2条(設置) 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。