HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号

第29条(対象大会関係施設の指定等)

文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。 この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。 2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。 3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。