国と民間企業との間の人事交流に関する法律平成十一年法律第二百二十四号 第10条(交流派遣職員の職務) 交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。 2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。 一 国家公務員法第百一条の規定 二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定