防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号 第21条(被服等の支給又は貸与) 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。 2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。