人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)平成十八年人事院規則一〇―一二 第2条(留学) 留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。 一 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。 二 国が必要な費用を支出するものであること。 三 留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。