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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律昭和三十三年法律第百十六号

第18条(教職員定数に含まない数)

第六条第一項及び第十条第一項の規定による都道府県小中学校等教職員定数、指定都市小中学校等教職員定数、都道府県特別支援学校教職員定数及び指定都市特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。 一 休職者 二 教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者 三 地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者 四 地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者 五 女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者 六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者

この条文を準用・引用する条文 0

なし