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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律昭和三十三年法律第百十六号

第3条(学級編制の標準)

公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。 2 各都道府県ごとの、都道府県又は市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。 ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。 学校の種類 学級編制の区分 一学級の児童又は生徒の数 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。) 同学年の児童で編制する学級 三十五人 二の学年の児童で編制する学級 十六人(第一学年の児童を含む学級にあつては、八人) 学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級(以下この表及び第七条第一項第五号において単に「特別支援学級」という。) 八人 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。) 同学年の生徒で編制する学級 四十人 二の学年の生徒で編制する学級 八人 特別支援学級 八人 3 各都道府県ごとの、都道府県又は市町村の設置する特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。 ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。

この条文を準用・引用する条文 9

準用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第18条 (教職員定数に含まない数) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第6条 (都道府県小中学校等教職員定数等の標準) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第10条 (都道府県特別支援学校教職員定数等の標準) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第1条 (数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第4条 (養護教諭等の数の算定) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令 第8条 (併設校の規模等) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 第3条 (学級編制又はその変更についての届出) 引用 普通交付税に関する省令 第5条 (測定単位の数値の算定方法) 引用 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令 第1条 (学級編制の標準に関する経過措置として毎年度政令で定める学年)