HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令昭和三十三年政令第二百二号

第1条(数学年の児童又は生徒を一学級に編制する場合の標準)

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項ただし書の規定に基づく学級の編制は、次の表の上欄に掲げる児童又は生徒の数の区分に応じ、同表の下欄に掲げる児童又は生徒で行うものとする。 児童又は生徒の数 一学級に編制する児童又は生徒 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第一学年の児童の数と当該学年に引き続く一の学年の児童の数との合計数が八人以下である場合(当該引き続く一の学年が小学校の第二学年以外の学年である場合で、小学校の第一学年又は当該引き続く一の学年のいずれかの児童の数が四人を超えるときを除く。) 当該児童 小学校の引き続く二の学年(第一学年を含むものを除く。)の児童の数の合計数が十六人以下である場合(当該引き続く二の学年が一の学年と当該学年より一学年上の学年及び一学年下の学年以外の学年とである場合で、当該引き続く二の学年のいずれかの児童の数が八人を超えるときを除く。) 当該児童 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年の生徒の数の合計数が八人以下である場合(当該引き続く二の学年が中学校の第一学年と第三学年とである場合で、これらの学年のいずれかの生徒の数が四人を超えるときを除く。) 当該生徒 小学校又は中学校の特別支援学級に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が八人以下である場合 当該児童又は生徒 特別支援学校の小学部又は中学部の重複障害学級(法第三条第三項の規定により文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で編制する学級をいう。)に編制する二以上の学年の児童又は生徒の数の合計数が三人以下である場合 当該児童又は生徒