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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第2条(定義)

この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。 2 この法律において「特定地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)のうち、その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるものとして地方公共団体が当該地方独立行政法人の定款で定めるものをいう。

この条文を準用・引用する条文 19

引用 地方公務員法 第38の2条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 災害対策基本法 第30条 (職員の派遣のあつせん) 引用 地方公務員災害補償法 第2条 (定義) 引用 地方公務員災害補償法 第13条 (地方公共団体等の便宜の供与) 引用 地方公務員災害補償法施行規則 第5条 (業務規程) 引用 地方独立行政法人法 第53条 (職員に係る他の法律の適用除外等) 引用 地方独立行政法人法 第56の2条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出) 引用 地方独立行政法人法 第64条 (移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置) 引用 地方独立行政法人法 第123条 (設立団体が二以上である場合の特例) 引用 地方独立行政法人法施行令 第7条 (資本の額その他の経営の規模の基準) 引用 地方独立行政法人法施行令 第13条 (政治的行為を制限される職員の職に係る基準) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第152条 (職員の派遣のあっせん) 引用 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第1条 (第一種学資貸与金の額) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5の13条 (令第一条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める公共法人又は公益法人等) 引用 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令 第4条 (支給限度額の加算) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第26の7条 (職員の派遣義務) 引用 大学等における修学の支援に関する法律 第3条 (大学等の確認) 引用 大学等における修学の支援に関する法律施行令 第2条 (授業料等減免の額) 引用 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第3条