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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令平成二十二年政令第百十二号

第4条(支給限度額の加算)

法第五条第二項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。 一 国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号及び次項第三号において同じ。)以外の者の設置する高等学校等 二 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次項第三号において同じ。) 三 地方公共団体の設置する専修学校 2 法第五条第二項の政令で定める受給権者は、算定基準額が十五万四千五百円未満である受給権者(保護者等が市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者に限る。以下この項において同じ。)又は特例受給資格者である受給権者とし、同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等に在学する者(次号及び第三号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の三分の七に相当する額を加えた額 二 前条第一号及び第五号に掲げる支給対象高等学校等の通信制の課程に在学する者 当該受給権者の支給対象高等学校等についての同条第一号又は第五号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の二分の三に相当する額を加えた額 三 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校に在学する者 前条第一号に定める額に九千六百五十円を加えた額