大学等における修学の支援に関する法律施行規則令和元年文部科学省令第六号
第3条
法第三条第二項第二号の文部科学省令で定める基準は、次の各号のいずれかに適合するものであることとする。 一 大学等の設置者が国(国立大学法人及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)を含む。)又は地方公共団体(公立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)を含む。)であること。 二 次のイ又はロのいずれかに該当し、かつ、ハに該当すること。 イ 大学等の設置者の直前三年のいずれかの事業年度の収支計算書又はこれに準ずる書類において、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第二十八条第二項に規定する当該会計年度の経常収支差額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。 ロ 大学等の設置者の直前の事業年度の貸借対照表又はこれに準ずる書類において、(1)に掲げる資産の合計額から(2)に掲げる負債の合計額を控除した額(学校法人等以外の大学等の設置者にあっては、これに準ずるもの)が零以上であること。 (1) 学校法人会計基準別表第一に規定する特定資産、その他の固定資産のうち有価証券並びに流動資産のうち現金預金及び有価証券(以下この号において「運用資産」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって運用資産に準ずるもの (2) 学校法人会計基準別表第一に規定する固定負債のうち長期借入金、学校債及び長期未払金並びに流動負債のうち短期借入金、1年以内償還予定学校債、手形債務及び未払金(以下この号において「外部負債」という。)並びに当該学校法人等が追加又は細分した小科目であって外部負債に準ずるもの ハ 直近三年度のいずれかにおいて、大学等(短期大学の認定専攻科、高等専門学校の認定専攻科及び専修学校の適格専攻科を除く。以下この号において同じ。)の収容定員(昼間又は夜間において授業を行う学部、学科又はこれらに準ずるものが通信教育を併せ行う場合の当該通信教育(以下この号において「併設通信教育」という。)に係る収容定員を除く。以下この号、次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)の充足率(五月一日現在における収容定員の数に対する当該大学等に在学する学生(併設通信教育に係る学生を除く。)の数の比率をいう。次条第六項及び附則第三条第三項において同じ。)が次の(1)又は(2)に掲げる大学等の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合以上であること。 (1) 大学及び高等専門学校 八割 (2) 専門学校 五割