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独立行政法人日本学生支援機構法施行令平成十六年政令第二号

第1条(第一種学資貸与金の額)

独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)第十四条第一項の第一種学資貸与金(以下単に「第一種学資貸与金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。 区分 月額 大学 地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する大学 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 私立の大学 学部 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五四、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円又は六四、〇〇〇円 短期大学 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 大学院 修士課程及び専門職大学院の課程 五〇、〇〇〇円、八八、〇〇〇円、授業料月額相当額、授業料月額相当額に二〇、〇〇〇円を加えた額又は授業料月額相当額に四〇、〇〇〇円を加えた額 博士課程 八〇、〇〇〇円又は一二二、〇〇〇円 高等専門学校 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校 第一学年から第三学年まで 自宅通学のとき 一〇、〇〇〇円又は二一、〇〇〇円 自宅外通学のとき 一〇、〇〇〇円又は二二、五〇〇円 第四学年及び第五学年 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 私立の高等専門学校 第一学年から第三学年まで 自宅通学のとき 一〇、〇〇〇円又は三二、〇〇〇円 自宅外通学のとき 一〇、〇〇〇円又は三五、〇〇〇円 第四学年及び第五学年 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 専修学校 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第八条の二第一項第一号の表及び第二項第一号の表において同じ。)、国立大学法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。第八条の二第一項第一号の表及び第二項第一号の表において同じ。)が設置する専修学校(専門課程に限る。附則第十一条第一項を除き、以下同じ。) 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円又は四五、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五一、〇〇〇円 私立の専修学校 自宅通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円又は五三、〇〇〇円 自宅外通学のとき 二〇、〇〇〇円、三〇、〇〇〇円、四〇、〇〇〇円、五〇、〇〇〇円又は六〇、〇〇〇円 備考 一 「大学」には、別科(機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするもので文部科学省令で定めるもの(次号において「特定別科」という。)を除く。)を含まない(第六条及び第八条の二を除き、以下同じ。)。 二 「学部」には、専攻科及び特定別科を含む。 三 「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。 四 「第四学年及び第五学年」には、専攻科を含む(第八条の二第一項第一号の表を除き、以下同じ。)。 五 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう(第八条の二第一項第一号の表において同じ。)。 六 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう(第八条の二第一項第一号の表において同じ。)。 2 前項の授業料月額相当額は、第一種学資貸与金の貸与を受ける学生が支払うべき授業料の年額(当該学生が在学する次の各号に掲げる大学院の課程の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、当該額)を十二で除した額(その額に一円未満の端数が生じた場合には、これを一円に切り上げた額)(当該学生の第一種学資貸与金(授業料月額相当額に係る部分に限る。)の返還債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。)がされた場合にあっては、当該額に当該保証の保証料に相当する額として機構が定める額を加えた額)とする。 一 地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学の大学院の課程 五三五、八〇〇円 二 私立の大学の大学院の課程 七七六、〇〇〇円 3 大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)又は専修学校に在学する者のうち、その者の生計維持者の所得が文部科学大臣の認可を受けて独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める額以上であるものに対する第一種学資貸与金の月額については、第一項の表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(そのうち最も高い額を除く。)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。 4 大学又は専修学校において通信による教育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者(次条において「特定通信教育受講者」という。)に対する第一種学資貸与金の額については、第一項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項の規定にかかわらず、その年当たりの合計額が八八、〇〇〇円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して機構の定める額とする。

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なし