独立行政法人日本学生支援機構法施行令平成十六年政令第二号 第6条(学資貸与金の返還期限の猶予) 法第十五条第二項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。