独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号
第15条(学資貸与金の返還の条件等)
学資貸与金の返還の期限及び返還の方法は、政令で定める。
2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。