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独立行政法人日本学生支援機構法施行令平成十六年政令第二号

第14条(日本学生支援債券の払込み)

日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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なし