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独立行政法人日本学生支援機構法施行令平成十六年政令第二号

第8の2条(学資支給金の額)

学資支給金の月額は、学資支給金を受ける者(以下「支給対象者」という。)に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第二号から第四号までに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)とする。 一 一〇〇円未満 次の表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額 区分 月額 大学 地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学 自宅通学のとき 二九、二〇〇円 自宅外通学のとき 六六、七〇〇円 私立の大学 自宅通学のとき 三八、三〇〇円 自宅外通学のとき 七五、八〇〇円 高等専門学校 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。以下この条において同じ。) 自宅通学のとき 一七、五〇〇円 自宅外通学のとき 三四、二〇〇円 私立の高等専門学校 自宅通学のとき 二六、七〇〇円 自宅外通学のとき 四三、三〇〇円 専修学校 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人が設置する専修学校 自宅通学のとき 二九、二〇〇円 自宅外通学のとき 六六、七〇〇円 私立の専修学校 自宅通学のとき 三八、三〇〇円 自宅外通学のとき 七五、八〇〇円 備考 一 「大学」には、専攻科(支援法第二条第二項に規定する短期大学の専攻科を除く。)及び別科を含まない(以下この条において同じ。)。 二 「第四学年及び第五学年」には、支援法第二条第二項に規定する高等専門学校の専攻科を含む。 二 一〇〇円以上二五、六〇〇円未満 前号に定める額に三分の二を乗じた額 三 二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満 第一号に定める額に三分の一を乗じた額 四 五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満 第一号に定める額に四分の一を乗じた額 2 支給対象者のうち、その者の生計維持者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けている者又は満十八歳となる日の前日において児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託されていた者若しくは同号の規定により入所措置が採られて同法第四十一条に規定する児童養護施設に入所していた者その他これらに類するものとして文部科学省令で定める者であって、居住に要する費用につき学資支給金による支援の必要性がないと認められるものに対する学資支給金の月額については、前項の規定にかかわらず、支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第二号から第四号までに定める額に百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額)とする。 一 一〇〇円未満 次の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額 区分 月額 大学 地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学 三三、三〇〇円 私立の大学 四二、五〇〇円 高等専門学校 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校 二五、八〇〇円 私立の高等専門学校 三五、〇〇〇円 専修学校 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人が設置する専修学校 三三、三〇〇円 私立の専修学校 四二、五〇〇円 二 一〇〇円以上二五、六〇〇円未満 前号に定める額に三分の二を乗じた額 三 二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満 第一号に定める額に三分の一を乗じた額 四 五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満 第一号に定める額に四分の一を乗じた額 3 大学又は専修学校において通信による教育を受ける支給対象者に対する学資支給金の額については、前二項の規定にかかわらず、支給対象者に係る支給額算定基準額の次の各号に掲げる区分に応じ、一年につき、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 一〇〇円未満 五一、〇〇〇円 二 一〇〇円以上二五、六〇〇円未満 三四、〇〇〇円 三 二五、六〇〇円以上五一、三〇〇円未満 一七、〇〇〇円 四 五一、三〇〇円以上一五四、五〇〇円未満 一二、八〇〇円 4 前三項に規定する「支給額算定基準額」とは、支給対象者及びその生計維持者についてそれぞれ第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とし、その額に百円未満の端数がある場合には、これを切り捨てた額とする。)(当該支給対象者又はその生計維持者が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十五条第一項各号に掲げる者又は同法附則第三条の三第四項の規定により同項に規定する市町村民税の所得割を課することができない者である場合には、零とする。)を合算した額をいう。 ただし、支給対象者又はその生計維持者が学資支給金が支給される月の属する年度(当該月が四月から九月までの月であるときは、その前年度。以下この項において「学資支給金支給年度」という。)分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下この項において同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないことその他の理由により本文の規定により難い場合として文部科学省令で定める場合については、文部科学省令で定めるところにより算定した額とする。 一 学資支給金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額、同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額、同法附則第三十三条の三第五項第一号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額、同法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額並びに同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(同法第八条第八項第四号(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(同法第八条第十一項第四号(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えられた地方税法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額(当該支給対象者が当該学資支給金支給年度の前年度の十二月三十一日においてその生計維持者の地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族である場合において、当該支給対象者が当該学資支給金支給年度の前年度の一月一日から三月三十一日までの間に十九歳に達した者であるときは、当該生計維持者については、当該合計額から十二万円を控除して得た金額)に百分の六を乗じた額 二 学資支給金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の六及び附則第三条の三第五項の規定により控除する額(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市により当該学資支給金支給年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割を課される者については、当該額に四分の三を乗じた額) 5 支給対象者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項に規定する職業訓練受講給付金その他の法令に基づく大学等(大学、高等専門学校又は専修学校をいう。次条において同じ。)の学資に係る給付等であって学資支給金の額を調整する必要があるものとして文部科学省令で定めるものを受けた場合における当該支給対象者に対する学資支給金の額については、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される学資支給金の額を限度として文部科学省令で定める額とする。