独立行政法人日本学生支援機構法施行令平成十六年政令第二号
第1の2条(学資支給金の支給等を受けた場合における第一種学資貸与金の額)
大学、高等専門学校(第四学年及び第五学年に限る。)又は専修学校に在学する者(特定通信教育受講者であるものを除く。)のうち、法第十七条の二第一項の学資支給金(以下単に「学資支給金」という。)の支給又は大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「支援法」という。)第四条第一項の規定による授業料の減免(次項において「授業料減免」という。)を受けるものに対する第一種学資貸与金の月額については、前条第一項の表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち最も高い額から次に掲げる額の合計額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)又は当該控除した額の一万円未満の端数を切り捨てた額未満の同表の下欄に定める額のうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。 一 当該学生又は生徒につき第八条の二第一項から第四項までの規定により算定される学資支給金の額(当該学生又は生徒が通信による教育を受ける者である場合には、当該額を十二で除した額(その額に百円未満の端数が生じた場合には、これを百円に切り上げた額)) 二 当該学生又は生徒につき大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号。次項第二号において「支援法施行令」という。)第二条第一項第一号の表の上欄に掲げる学校等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める授業料の年額(当該学生又は生徒が通信による教育を受ける者である場合には、一三〇、〇〇〇円。以下この号において「授業料調整年額」という。)(当該学生又は生徒に係る同条第二項に規定する減免額算定基準額が同条第一項第二号ロからニまでに掲げる額に該当する場合には、当該額の区分に応じ、それぞれ当該授業料調整年額に同号ロからニまでに定める割合を乗じた額)を十二で除した額(その額に百円未満の端数が生じた場合には、これを百円に切り上げた額)
2 機構は、前条第四項の規定に基づき特定通信教育受講者のうち学資支給金の支給又は授業料減免を受けるものに対する第一種学資貸与金の額を定めるときは、その年当たりの合計額が学資支給金の支給及び授業料減免を受けない特定通信教育受講者に対する第一種学資貸与金の年当たりの合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)となるよう定めなければならない。 一 特定通信教育受講者につき第八条の二第三項及び第四項の規定により算定される学資支給金の額 二 一三〇、〇〇〇円(特定通信教育受講者に係る支援法施行令第二条第二項に規定する減免額算定基準額が同条第一項第二号ロからニまでに掲げる額に該当する場合には、当該額の区分に応じ、それぞれ一三〇、〇〇〇円に同号ロからニまでに定める割合を乗じた額(その額に百円未満の端数が生じた場合には、これを百円に切り上げた額))