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地方独立行政法人法
平成十五年法律第百十八号
第47条
(役員及び職員の身分)
特定地方独立行政法人の役員及び職員は、地方公務員とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律
第8条
(特定地方独立行政法人に関する特例)
引用
地方独立行政法人法
第53条
(職員に係る他の法律の適用除外等)
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