地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律平成十二年法律第五十一号
第8条(特定地方独立行政法人に関する特例)
第六条の規定は、特定地方独立行政法人が第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用した職員には適用しない。
2 地方独立行政法人法第四十七条に規定する職員に関する第二条第三号、第三条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、第二条第三号中「条例」とあるのは「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、第三条第一項及び第五条第一項中「条例」とあるのは「設立団体の条例」とする。
3 設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。)が二以上である場合における前項の規定の適用については、同項中「設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十三条第四項の規定によりその条例を特定地方独立行政法人の職員に対して適用する旨が定款に定められた地方公共団体(以下「条例適用設立団体」という。)の」と、「設立団体の条例」とあるのは「条例適用設立団体の条例」とする。