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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第16条(役員の欠格条項)

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。 2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の役員となることができる。

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なし