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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第67の7条(不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。 2 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第七条及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。

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なし