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地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号

第12条(前条の規定に違反した職員の身分)

地方公共団体及び特定地方独立行政法人は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することができる。

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なし