地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号
第76条(準用)
第十四条第五項、第十五条第三項、第十六条第一項及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命及び解任について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四条第五項 前項 第七十一条第五項 副理事長及び理事 学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長 第十五条第三項及び第十六条第一項 役員 学長を別に任命する大学の学長 第十七条第一項及び第二項 設立団体の長又は理事長は、それぞれ 理事長は、 役員 学長を別に任命する大学の学長 第十七条第三項 設立団体の長又は理事長は、それぞれ 理事長は、 役員(監事を除く。) 学長を別に任命する大学の学長 その役員 その学長を別に任命する大学の学長 第十七条第四項 前二項 前二項及び第七十五条 副理事長又は理事 学長を別に任命する大学の学長