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地方独立行政法人法
平成十五年法律第百十八号
第38条
(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方独立行政法人法
第15条
(役員の任期)
引用
地方独立行政法人法
第53条
(職員に係る他の法律の適用除外等)
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