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地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号

第39条(読替規定)

申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の十二第一項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。 2 申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第二号 法第三十四条第一項 法第八十七条の二十第三項(第一号に係る部分に限る。) 貸借対照表( 申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいい、法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務(次条及び第九条第四項において「関係市町村申請等関係事務処理業務」という。)を行うものに限る。)の業務に係る貸借対照表( 第八条第一項 法第四十二条の二第一項 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項 法第六条第四項 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第六条第四項 設立団体 設立団体(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体及び当該関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。次項及び次条第四項において同じ。)。次条第一項及び第二項並びに第十条第二項において同じ。) 第八条第二項 法第四十二条の二第一項 法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項 設立団体の長の指定する期日 設立団体の長の指定する期日(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、設立団体の長が当該関係市町村の長に協議して指定する期日。次条第五項及び第十条において同じ。) 第九条第四項 金額 金額(当該出資等に係る不要財産が関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものである場合には、当該基準に従い当該関係市町村の長に協議して算定した金額)