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健康保険法
大正十一年法律第七十号
第4条
(保険者)
健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
健康保険法
第3条
(定義)
引用
船員保険法
第153の10条
(基盤機構等への事務の委託)
引用
地方公務員等共済組合法
第144の3条
(団体職員の取扱い)
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第50条
(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
第8条
(職権による交付に関する読替え)
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