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地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号

第52条(公課の禁止)

租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。

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なし