地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第52条(公課の禁止) 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。