国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第83条(設立、人格及び名称) 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 2 連合会は、法人とする。 3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。 4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。