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国民健康保険法
昭和三十三年法律第百九十二号
第126条
第十五条第二項又は第八十三条第四項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
国民健康保険法
第15条
(名称)
引用
国民健康保険法
第83条
(設立、人格及び名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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