国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号 第15条(名称) 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。