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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第15条(名称)

組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。 2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

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なし

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