地方公務員等共済組合法昭和三十七年法律第百五十二号 第51条(給付を受ける権利の保護) この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、退職年金若しくは公務遺族年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。